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2022.10.01農業分野で特定技能外国人を雇用するための要件・方法・注意点について

目次

1.特定技能「農業」創設背景

2.農業分野の現状

3.特定技能「農業」の制度概要

4.特定技能「農業」の資格取得の要件

5.特定技能「農業」の受け入れの現状

6.特定技能「農業」の受け入れの要件

  ・特定技能所属機関(受入れ企業)

  ・雇用形態

  ・業務内容

  ・報酬

  ・外国人支援計画・支援項目

  ・特定技能協議会

7.まとめ


1.特定技能「農業」の創設背景

・特定技能とは、人手不足が深刻化してきている産業分野において、一定の専門性・

 技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために、20194月に創設された

 在留資格です。

  現在のところ、12の産業分野で特定技能の在留ビザが認められており、

 「農業」もその一つです。

 

・特定技能は1号と2号の2種類がありますが、現在のところ「農業」は

 特定技能1号のみです。

 

・農業分野では、2019年から向こう5年間で13万人程度の人手不足が見込まれて

 いますが、年1%程度の必要労働者の効率化(5年で11,000人程度)及び

 追加的な国内人材の確保(2023年までに40歳代以下の農業従事者を8万人程度確保)

 を行っても、なお不足すると見込まれる3万6,500人を上限として、

 特定技能外国人を受け入れることになっています。


2.農業分野の現状

・日本の農業は、農業従事者の減少に加え、後継者不足による高齢化が進んでいます。

 農林水産省の農業労働力に関する統計(※1)によると、基幹的農業従事者は2015年:

 175.7万人でしたが、2021年:130.2万人にまで減少しており、6年間で約45万人も

 基幹的農業従事者は減少している。

 また、基幹的農業従事者の平均年齢も2015年:67.1歳でしたが、2021年:67.9歳に

 上昇しており、基幹的農業従事者の高齢化が進んでいます。

1:農林水産省ホームページ「農業労働力に関する統計」

 https://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/08.html

・また、出入国在留管理庁「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

(分野別運用方針)(※2)によると、2017年の農業分野の有効求人倍率は1.94倍

(農耕作業員 1.71倍、養畜作業員 2.80倍)と高い水準となっている。

  雇用就農者は約7万人不足していると言われており、深刻な人手不足の状況にある。

 

2:出入国在留管理庁ホームページ「特定技能の在留資格に係る制度の運用に

 関する方針(分野別運用方針)別紙11農業」

 https://www.moj.go.jp/isa/content/930004971.pdf



3.特定技能「農業」の制度概要

・特定技能「農業」の制度の目的は、農業分野における深刻化する人手不足に

 対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度です。

 

・特定技能「農業」では、給与は同職種に従事する日本人と同等以上であり、

 通算5年(在留期間中の帰国可)まで日本で就労可能です。

・農業分野の特定技能1号外国人が従事できる業務は、主として、下記①~➁です。

 ➀ 耕種農業全般の作業(栽培管理、農作物の集出荷、選別等)

 ➁ 畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)

 ※但し、その業務内容には、栽培管理又は飼養管理の業務が必ず含まれることが必要。

  ※また、同じ農業者等の下で作業する日本人が普段から従事している関連業務

 (加工・運搬・販売の作業、冬場の除雪作業等)にも付随的に従事することが可能。

 

・技能実習制度と比較すると、特定技能1号「農業」は、在留期間中の帰国も可能であり、

 従事可能な業務の範囲も広く、派遣での雇用も可能であることから、

 技能実習より外国人を受け入れやすい制度です。


(出典)農林水産省パンフレット「特定技能外国人の受入れが始まりました!

 ~受入れにあたって押さえるべきポイントとは~」

 https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/new-27.pdf



4.特定技能「農業」の資格取得の要件

・特定技能「農業」の資格取得には、以下の2つの方法があります。

(1) 技能測定試験と日本語能力試験に合格

➀ 農業技能測定試験

ア 「農業技能測定試験(耕種農業全般)」

イ 「農業技能測定試験(畜産農業全般)」

農業技能測定試験について

実施主体

一般社団法人全国農業会議所

試験言語

試験実施国の現地語及び日本語

実施方法

コンピューター・ベースト・テスティング(CBT)方式

又はペーパーテスト方式

試験水準

日本国内での実務経験が3年以上の者であれば、7割程度が

合格する水準(耕種農業及び畜産農業の技能実習における農業技能実習評価試験(専門級)と同等程度)

試験時間

60

試験問題数

70問程度(正答率等を分析するための採点対象外問題を含む)

試験科目

  1. 耕種農業全般

    ➀学科

    ・耕種農業一般

    ・安全衛生

    ・栽培作物の品種・特徴

    ・栽培環境(施設・設備・資材・機械)

    ・栽培方法・管理

    ・病害虫・雑草防除

    ・収穫・調整・貯蔵・出荷 等

    ➁実技(イラスト・写真による判断)

    ・土壌の観察

    ・肥料・農薬の取扱い

    ・種子の取扱い

    ・環境管理、資材・装置・機械の取扱い

    ・栽培に関する作業

    ・安全衛生 等

    ③日本語

    ・日本語で指示された農作物の内容等の聴き取り

     

  2. 畜産農業全般

➀学科

・畜産農業全般

・安全衛生

・品種

・繁殖・生理

・飼養管理 等

➁実技(イラスト・写真による判断)

・個体の取扱い

・個体の観察

・飼養管理、器具の取扱い

・生産物の取扱い

・安全衛生 等

③日本語

・日本語で指示された農作物の内容等の聴き取り

受験料

日本:8,000

海外:国により異なるため、一般社団法人全国農業会議所ホームページの国別試験情報(https://asat-nca.jp/exam/ )をご確認ください。

試験日程

(日本)

一般社団法人全国農業会議所ホームページの国別試験情報の

(2)各国の試験実施日一覧表 日本国内(http://ac.prometric-jp.com/common_contents/test-dates.html )をご確認ください。

(海外)

一般社団法人全国農業会議所ホームページの国別試験情報の

(2)各国の試験実施日一覧表 海外(http://ac.prometric-jp.com/shared/schedu/Schedule_NC.pdf )をご確認ください。

 

(出典)一般社団法人全国農業会議所ホームページ「「農業技能測定試験」試験実施要領」

 https://www.nca.or.jp/upload/procedure_for_the_asat_jp.pdf

 

➁ 日本語能力試験

「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

日本語能力試験について

 

国際交流基金日本語基礎テスト

日本語能力試験(N4以上)

実施主体

国際交流基金

日本国際教育支援協会、

国際交流基金

問題数・

試験時間・試験科目

50/60分間

文字と語彙(約12問)

会話と表現(約12問)

聴解(約12問)

読解(約12問)

N1

言語知識(文字・語彙・文法)・読解:110分(目安:71問)

聴解:60分(目安:37問)

N2

言語知識(文字・語彙・文法)・読解:110分(目安:75問)

聴解:60分(目安:32問)

N3

言語知識(文字・語彙):30分(目安:35問)

言語知識(文法):70

(目安:39問)

聴解:40分(目安:28問)

N4

言語知識(文字・語彙):25分(目安:28問)

言語知識(文法):55

(目安:29問)

聴解:35分(目安:28問)

試験言語

英語、中国語、インドネシア語、

クメール語、モンゴル語、ミャンマー語、ネパール語、タイ語、ベトナム語、ウズベク語

日本語

実施方法

コンピューター・ベースト・テスティング(CBT)方式

マークシート方式

受験料

日本:7,000

海外:国により異なるため、プロメトリック社Webサイト

(http://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/index.html)

よりご確認ください。

日本:6,500

海外:日本語能力試験JLPTホームページ

https://www.jlpt.jp/application/overseas_list.html

より各国の実施期間へお問合せください。

試験日程

国際交流基金ホームページのJFT-Basic2022年度テストスケジュール

https://www.jpf.go.jp/jft-basic/schedule/pdf/test_schedule_2022.pdf

よりご確認ください。

【日本】

202273日(日)

2022124日(日)

 

【海外】

日本語能力試験JLPTホームページ

https://www.jlpt.jp/application/overseas_list.html

よりご確認ください。

(出典)国際交流基金 日本語基礎テストJFT Basic ホームページ 

 https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

国際交流基金・日本国際教育支援協会 日本語能力試験JLPT ホームページ

 https://www.jlpt.jp/index.html

 

(2)農業分野の「技能実習2号」を修了

・農業分野の「技能実習2号」を修了した方は、農業技能測定試験と日本語能力試験の

 受験が免除され、受験せずに特定技能1号「農業」へ移行可能です。

 

 ・農業以外の「技能実習2号」を修了した方は、耕種農業全般または畜産農業全般の

 「農業技能測定試験」に合格する必要があります。

 耕種農業全般の試験に合格した場合、「耕種農業全般」の特定技能1号に

 移行できます。畜産農業全般の試験に合格した場合、「畜産農業全般」の特定技能1

 に移行できます。

 「耕種農業全般」の試験に合格した場合は畜産農業に、「畜産農業全般」の試験に

 合格した場合は耕種農業に、基本的に従事することはできません。


5.特定技能「農業」の受入れの状況

・農業分野においては、2019年から2024年までの5年間に36,500人を上限として

 特定技能外国人を受け入れることになっています。

 しかし、新型コロナウィルス等感染症対策に伴う入国制限の影響もあり、

 2021年12月末時点での農業分野における特定技能外国人数は6,232人となっており、

 上限3万6,5000人を大きく下回っておりますが、20223月以降の入国制限の見直しにより、

 今後の増加が期待できるでしょう。


6.特定技能「農業」の受入れ要件

【特定技能所属機関(受入れ企業)】

➀ 直接雇用

・過去5年以内に労働者を6ヵ月以上雇用した経験があること

・「農業特定技能協議会」に入会し、協議会に必要な協力を行うこと

・農業分野で外国人材を受け入れる場合に満たすべき基準を満たすことを誓約した

 文書である「誓約書」を作成し、最寄りの地方出入国在留管理局で受入れの手続きを

 行う際に他の書類とあわせて提出すること

 

  ➁ 派遣形態

 ・派遣事業者と労働者派遣契約を結ぶこと

・過去5年以内に労働者を6ヵ月以上雇用した経験があること、

 又は派遣先責任者講習その他これに準ずる講習を受けた者を派遣先責任者に

 選任していること

・派遣先の満たすべき基準を満たすことを誓約した文書である「派遣先事業者誓約書」

 をあらかじめ派遣事業者に提出すること

 

【業務内容】

 ➀ 耕種農業全般の作業(栽培管理、農作物の集出荷、選別等)

➁ 畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)

※但し、その業務内容には、栽培管理又は飼養管理の業務が必ず含まれることが必要。

※また、同じ農業者等の下で作業する日本人が普段から従事している関連業務

(加工・運搬・販売の作業、冬場の除雪作業等)にも付随的に従事することが可能。

 

【報酬】

・日本人と同等額以上。

 

 【期間】

・特定技能制度では、下記①~③のどちらも可能です。

5年間継続して働いてもらう

➁農閑期には帰国し、通算で5年間になるまで働いてもらう

③在留期間が5年を超えなければ、最初に雇用契約を結んだ農業者の下での

 雇用期間が終わった後、別の農業者と雇用契約を締結し、働いてもらう

 ※但し、地方出入国在留管理局で新たに在留資格変更許可を受ける必要があります。

 

【支援項目】

・農業者が外国人材を雇用する場合、主に下記①~⑩の支援内容について、具体的に

 どのように行うかを定めた「支援計画」を事前に作成する必要があります。

 尚、外国人材への支援は、農業者自身が行うか、「登録支援機関」に委託することが

 できます。

 

<支援計画の概要>

 ➀ 事前ガイダンス

 ➁ 出入国する際の送迎

 ③ 住居確保・生活に必要な契約支援

 ④ 生活オリエンテーション

 ⑤ 公的手続き等への同行

 ⑥ 日本語学習の機会の提供

 ⑦ 相談・苦情への対応

 ⑧ 日本人との交流促進

 ⑨ 転職支援(※受入れ側都合の場合)

 ⑩ 定期的な面談・行政機関への通報

 

【特定技能協議会】

・最初に、外国人材を受け入れた場合は、受入れ後4ヵ月以内に、

 農業特定技能協議会への加入が必要です。

 

・農業特定技能協議会への加入は、農林水産省ホームページ

 (https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/new.html)から行うことができます。

 

(出典)農林水産省パンフレット「特定技能外国人の受入れが始まりました!

 ~受入れにあたって押さえるべきポイントとは~」

 https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/new-27.pdf


7.まとめ

・特定技能「農業」の創設により、人手不足が深刻化している農業分野において、

 即戦力となる外国人が受け入れやすくなりました。

 

・日本語能力への不安、生活面の不安などから外国人を雇用に慎重になっている

 事業者様も多いと思いますが、将来を見据えて、今のうちから特定技能外国人の

 受け入れをご検討してみてはいかがでしょうか。

 

・弊社は、外国人が「安心」「安全」に就労することができるよう幅広いサービスを

 提供しており、20,000人以上をサポートする外国人就労者支援サービスの

 リーディングカンパニーです。

 特定技能外国人雇用をご検討の事業者様は、是非一度お問合せ下さいませ。


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