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2022.10.01建設分野で特定技能外国人を雇用するための要件・方法・注意点について

目次

1.特定技能「建設」創設背景

2.建設分野の現状

3.特定技能「建設」の制度概要

4.特定技能「建設」の資格取得の要件

5.特定技能「建設」の受け入れの現状

6.特定技能「建設」の受け入れの要件

  ・特定技能所属機関(受入れ企業)

  ・雇用形態

  ・報酬

  ・外国人支援計画・支援項目

  ・一般社団法人建設技能人材機構

7.まとめ


1.特定技能「建設」の創設背景

・特定技能とは、人手不足が深刻化してきている産業分野において、一定の専門性・

 技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために、20194月に創設された在留資格です。

 現在のところ、12の産業分野で特定技能の在留ビザが認められており、「建設」もその一つです。

 

・特定技能は1号と2号の2種類がありますが、「建設」は特定技能1号と特定技能2号の両方があります。

 

・建設分野では、2019年から向こう5年間で21万人程度の人手不足が見込まれていますが、

 毎年1%程度(5年間で16万人程度)の生産性向上及び追加的な国内人材の確保(5年間で1万人~2万人程度)

 を行っても、なお不足すると見込まれる4万人を上限として、特定技能外国人を受け入れることになっています。


2.建設分野の現状

・日本の建設分野は、就業者数の減少が進んでおり、総務省統計局の労働力調査(※1)によると、

 建設分野の就業者数は、2011年:502万人でしたが、2021年:482万人にまで減少しており、

 10年間で約20万人も減少しております。

1:総務省統計局ホームページ「労働力調査(詳細集計) 2021年(令和3年平均結果」

  https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/dt/pdf/index1.pdf


・また、厚生労働省「一般職業紹介状況」(※2)によると、2021年1月以降の建設分野

 (建設・採掘の職業、建設躯体工事の職業、建設の職業、電気工事の職業、土木の職業、

  採掘の職業)の有効求人倍率は、全職業平均と比較して、高い水準で推移しており、

  建設分野は深刻な人手不足の状況です。

2:厚生労働省ホームページ「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」

  https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/114-1.html


3.特定技能「建設」の制度概要

・特定技能「建設」の制度の目的は、同分野において深刻化する人手不足に対応するため、

 一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度です。

 

・特定技能「建設」では、給与は同職種に従事する日本人と同等以上であり、

 特定技能1号は最長5年間有効、さらに特定技能2号への移行も可能です。

 特定技能2号へ移行すると、在留期間の更新制限がなくなり、家族の帯同も

 認められるため、外国人労働者にとって働きやすい環境を整えることができます。

・建設分野の特定技能1号外国人が従事できる業務は、主として下記の通りです。

【特定技能1号】

 1.型枠施工(指導者の指示・監督を受けながら、コンクリートを打ち込む型枠の製作、加工、組立て又は

   解体の作業に従事)

 2.左官(指導者の指示・監督を受けながら、墨出し作業、各種下地に応じた塗り作業(セメントモルタル、

   石膏プラスター、既調合モルタル、漆喰等)に従事)

 3.コンクリート圧送(指導者の指示・監督を受けながら、コンクリート等をコンクリートポンプを用いて

   構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業に従事)

 4.トンネル推進工(指導者の指示・監督を受けながら、地下等を採削し管きょを構築する作業に従事)

 5.建設機械施工(指導者の指示・監督を受けながら、建設機械を運転・操作し、押土・整地、積込み、採削、

   締固め等の作業に従事)

 6.土工(指導者の指示・監督を受けながら、採削、埋め戻し、盛り土、コンクリートの打込み等の作業に従事)

 7.屋根ふき(指導者の指示・監督を受けながら、下茸き材の施工や瓦等の材料を用いて屋根をふく作業に従事)

 8.電気通信(指導者の指示・監督を受けながら、通信機器の設置、通信ケーブルの敷設等の

   電気通信工事の作業に従事)

 9.鉄筋施工(指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋加工・組立ての作業に従事)

10.鉄筋継手(指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋の溶接継手、圧接継手の作業に従事)

11.内装仕上げ(指導者の指示・監督を受けながら、プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、

   鉄製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事の作業に従事)

   表装(指導者の指示・監督を受けながら、壁紙下地の調整、壁紙の張付け等の作業に従事)

12.とび(指導者の指示・監督を受けながら、仮説の建築物、採削、土止め及び地業、躯体工事の組立て又は

   解体等の作業に従事)

13.建築大工(指導者の指示・監督を受けながら、建築物の躯体、部品、部材等の製作、組立て、

   取り付け等の作業に従事)

14.配管(指導者の指示・監督を受けながら、配管加工・組立て等の作業に従事)

15.建築板金(指導者の指示・監督を受けながら、建築物の内装(内壁・天井等)、外装(外壁、屋根、雨どい等)

   に係る金属製内外装材の加工・取り付け又はダクトの製作・取り付け等の作業に従事)

16.保温保冷(指導者の指示・監督を受けながら、冷暖房設備、動力設備又は燃料工業・化学工業等の各種設備の

   保温保冷工事作業に従事)

17.吹付ウレタン断熱(指導者の指示・監督を受けながら、吹付ウレタン断熱工事等作業に従事)

18.海洋土木工(指導者の指示・監督を受けながら、水際線域、水上で行うしゅんせつ及び構造物の製作・

   築造等の作業に従事)

【特定技能2号】

 1.型枠施工(複数の建設技能者を指導しながら、コンクリートを打ち込む型枠の製作、加工、組立て又は解体の

   作業に従事し、工程を管理)

 2.左官(複数の建設技能者を指導しながら、墨出し作業、各種下地に応じた塗り作業(セメントモルタル、

   石膏プラスター、既調合モルタル、漆喰等)に従事し、工程を管理)

 3.コンクリート圧送(複数の建設技能者を指導しながら、コンクリート等をコンクリートポンプを用いて

   構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業に従事し、工程を管理)

 4.トンネル推進工(複数の建設技能者を指導しながら、地下等を採削し管きょを構築する作業に従事し、

   工程を管理)

 5.建設機械施工(複数の建設技能者を指導しながら、建設機械を運転・操作し、押土・整地、積込み、採削、

   締固め等の作業に従事し、工程を管理)

 6.土工(複数の建設技能者を指導しながら、採削、埋め戻し、盛り土、コンクリートの打込み等の作業に従事し、

   工程を管理)

 7.屋根ふき(複数の建設技能者を指導しながら、下茸き材の施工や瓦等の材料を用いて屋根をふく作業に従事)

 8.電気通信(複数の建設技能者を指導しながら、通信機器の設置、通信ケーブルの敷設等の電気通信工事の

   作業に従事し、工程を管理)

 9.鉄筋施工(複数の建設技能者を指導しながら、鉄筋加工・組立ての作業に従事し、工程を管理)

10.鉄筋継手(複数の建設技能者を指導しながら、鉄筋の溶接継手、圧接継手の作業に従事し、工程を管理)

11.内装仕上げ(複数の建設技能者を指導しながら、プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、

   鉄製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事の作業に従事し、工程を管理)

   表装(複数の建設技能者を指導しながら、壁紙下地の調整、壁紙の張付け等の作業に従事し、工程を管理)

12.とび(複数の建設技能者を指導しながら、仮説の建築物、採削、土止め及び地業、躯体工事の組立て又は

   解体等の作業に従事し、工程を管理)

13.建築大工(複数の建設技能者を指導しながら、建築物の躯体、部品、部材等の製作、組立て、取り付け等の

   作業に従事し、工程を管理)

14.配管(複数の建設技能者を指導しながら、配管加工・組立て等の作業に従事し、工程を管理)

15.建築板金(複数の建設技能者を指導しながら、築物の内装(内壁・天井等)、外装(外壁、屋根、雨どい等)に

   係る金属製内外装材の加工・取り付け又はダクトの製作・取り付け等の作業に従事し、工程を管理)

16.保温保冷(複数の建設技能者を指導しながら、冷暖房設備、動力設備又は燃料工業・化学工業等の各種設備の

   保温保冷工事作業に従事し、工程を管理)

17.吹付ウレタン断熱(複数の建設技能者を指導しながら、吹付ウレタン断熱工事等作業に従事し、工程を管理)

18.海洋土木工(複数の建設技能者を指導しながら、水際線域、水上で行うしゅんせつ及び構造物の製作・築造等の

   作業に従事し、工程を管理)

※あわせて、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる

関連業務(例:作業準備、運搬、片付けのような試験等によって専門性を

確認されない業務)に付随的に従事することは差し支えない。

 

(出典)国土交通省ホームページ「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」

  https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001330631.pdf


4.特定技能「建設」の資格取得の要件

・特定技能「建設」の資格取得には、以下の2つの方法があります。

(1) 特定技能1号評価試験と日本語能力試験に合格

 ➀ 建設分野特定技能1号評価試験

建設分野特定技能1号評価試験について

実施主体

一般社団法人建設技能人材機構

試験言語

日本語

実施方法

【学科試験】

コンピューター・ベースト・テスティング(CBT)方式

【実技試験】

作業試験、判断試験等から職種毎に定める

試験水準

【学科試験】合格点の65%以上

【実技試験】職種毎に定める

試験時間

【学科試験】60

【実技試験】職種毎に定める

試験問題数

【学科試験】30

【実技試験】職種毎に定める

試験範囲

職種毎に試験範囲が異なるため、一般社団法人建設技能人材機構ホームページの試験範囲

https://jac-skill.or.jp/exam/index.php)をご確認ください。

受験料

一般社団法人建設技能人材機構

https://jac-skill.or.jp/index.php)へお問合せください。

試験日程

一般社団法人建設技能人材機構ホームページ

https://jac-skill.or.jp/exam/index.php)をご確認ください。

  (出典)一般社団法人建設技能人材機構ホームページ

  「建設分野特定技能1号評価試験情報と申込」https://jac-skill.or.jp/exam/index.php

 

➁ 日本語能力試験

「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

日本語能力試験について

 

国際交流基金日本語基礎テスト

日本語能力試験(N4以上)

実施主体

国際交流基金

日本国際教育支援協会、

国際交流基金

問題数・

試験時間・試験科目

50/60分間

文字と語彙(約12問)

会話と表現(約12問)

聴解(約12問)

読解(約12問)

N1

言語知識(文字・語彙・文法)・読解:110分(目安:71問)

聴解:60分(目安:37問)

N2

言語知識(文字・語彙・文法)・読解:110分(目安:75問)

聴解:60分(目安:32問)

N3

言語知識(文字・語彙):30分(目安:35問)

言語知識(文法):70

(目安:39問)

聴解:40分(目安:28問)

N4

言語知識(文字・語彙):25分(目安:28問)

言語知識(文法):55

(目安:29問)

聴解:35分(目安:28問)

試験言語

英語、中国語、インドネシア語、

クメール語、モンゴル語、ミャンマー語、ネパール語、タイ語、ベトナム語、ウズベク語

日本語

実施方法

コンピューター・ベースト・テスティング(CBT)方式

マークシート方式

受験料

日本:7,000

海外:国により異なるため、プロメトリック社Webサイト

(http://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/index.html)

よりご確認ください。

日本:6,500

海外:日本語能力試験JLPTホームページ

https://www.jlpt.jp/application/overseas_list.html

より各国の実施期間へお問合せください。

試験日程

国際交流基金ホームページのJFT-Basic2022年度テストスケジュール

https://www.jpf.go.jp/jft-basic/schedule/pdf/test_schedule_2022.pdf

よりご確認ください。

【日本】

202273日(日)

2022124日(日)

 

【海外】

日本語能力試験JLPTホームページ

https://www.jlpt.jp/application/overseas_list.html

よりご確認ください。

 (出典)国際交流基金 日本語基礎テストJFT Basic ホームページ 

  https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

 国際交流基金・日本国際教育支援協会 日本語能力試験JLPT ホームページ

  https://www.jlpt.jp/index.html

 

(2)建設分野の「技能実習2号」を修了

・建設分野の「技能実習2号」を修了した方は、建設分野特定技能1号評価試験と日本語能力試験の受験が免除され、

 受験せずに特定技能1号「建設」へ移行可能です。


5.特定技能「建設」の受入れの現状

 建設分野においては、2019年から2024年までの5年間に4万人を上限として

 特定技能外国人を受け入れることになっています。

 しかし、新型コロナウィルス等感染症対策に伴う入国制限の影響もあり、

 2022年3月末時点での建設分野における特定技能外国人数は6,360人で、

 上限4万人を大きく下回っています。

 今後の入国制限の緩和により増加が期待できるでしょう。


6.特定技能「建設」の受入れの要件

【特定技能所属機関(受入れ企業)】

➀ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けていること。

➁ 国内人材確保の取組を行っていること。

1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の

 報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。

1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る

 重要事項について、当該外国人が十分に理解することができる言語で書面を交付して説明すること。

⑤ 当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。

⑥ 外国人の受入れに関する建設業者団体(当該団体を構成する建設業者団体を含む。)に所属すること。

⑦ 特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる

 外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人能実習生、

 外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと。

⑧ 国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国人に対する報酬予定額、

 安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能受入計画」の認定を受けること。

 

【報酬】

・日本人と同等額以上。

 

【期間】

➀ 特定技能1号:最長5年まで

➁ 特定技能2号:更新制限なし

 

【支援項目】

・建設事業者が外国人材を雇用する場合、主に下記①~⑩の支援内容について、

 具体的にどのように行うかを定めた「支援計画」を事前に作成する必要があります。

 尚、外国人材への支援は、事業者自身が行うか、「登録支援機関」に委託することができます。

 

<支援計画の概要>

 ➀ 事前ガイダンス

 ➁ 出入国する際の送迎

 ③ 住居確保・生活に必要な契約支援

 ④ 生活オリエンテーション

 ⑤ 公的手続き等への同行

 ⑥ 日本語学習の機会の提供

 ⑦ 相談・苦情への対応

 ⑧ 日本人との交流促進

 ⑨ 転職支援(※受入れ側都合の場合)

 ⑩ 定期的な面談・行政機関への通報

 

【一般社団法人建設技能人材機構】

・最初に、外国人材を受け入れた場合は、受入れ後4ヵ月以内に、一般社団法人建設技能人材機構への加入が必要です。

 

・一般社団法人建設技能人材機構への加入は、一般社団法人建設技能人材機構

 ホームページ(https://jac-skill.or.jp/membership.php)から行うことができます。

7.まとめ

・特定技能「建設」の創設により、人手不足が深刻化している建設分野において、

 即戦力となる外国人が受け入れやすくなりました。

 

・日本語能力への不安、生活面の不安などから外国人を雇用に慎重になっている

 事業者様も多いと思いますが、将来を見据えて、今のうちから特定技能外国人の

 受け入れをご検討してみてはいかがでしょうか。

 

・弊社は、外国人が「安心」「安全」に就労することができるよう幅広いサービスを

 提供しており、20,000人以上をサポートする外国人就労者支援サービスの

 リーディングカンパニーです。

 特定技能外国人雇用をご検討の事業者様は、是非一度お問合せ下さいませ。
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