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2022.10.01宿泊分野で特定技能外国人を雇用するための要件・方法・注意点について

目次

1.特定技能「宿泊業」創設背景

2.外食業分野の現状

3.特定技能「宿泊業」の制度概要

4.特定技能「宿泊業」の資格取得の要件

5.特定技能「宿泊業」の受け入れの現状

6.特定技能「宿泊業」の受け入れの要件

  ・就業場所

  ・雇用形態

  ・業務内容

  ・特定技能所属機関(受入れ企業)に特に課す条件

  ・報酬

  ・外国人支援計画・支援項目

  ・特定技能協議会

7.まとめ


1.特定技能「宿泊業」の創設背景

・特定技能とは、人手不足が深刻化してきている産業分野において、一定の専門性・

 技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために、20194月に創設された

 在留資格です。

 現在のところ、12の産業分野で特定技能の在留ビザが認められており、

 「宿泊業」もその一つです。

 

・特定技能は1号と2号の2種類がありますが、現在のところ「外食業」は

 特定技能1号のみです。

 

・宿泊業分野では、2019年から向こう5年間で10万人程度の人手不足が見込まれて

 いますが、毎年2.8%程度の生産性向上を図るとともに、国内人材の確保のための

 取組を進めることにより、労働効率化(5年間で5万人程度)及び追加的な国内人材

 (5年間で3万人程度)を行っても、なお不足すると見込まれる2万2,000人を

 上限として、特定技能外国人を受け入れることになっています。

2.宿泊分野の現状

・新型コロナウィルス感染症拡大に伴う外国人の新規入国制限の影響により、

 2020年の訪日外国人数は減少したが、前年2019年の訪日外国人数は

 3,188万人であり、2014年と比較すると約2.4倍の増加となっています。

 

・また、観光庁の資料「令和3年度 地域における観光産業の実務人材確保・育成事業」

 によると、2019年の接客・給仕の職業(宿泊業・飲食業等の接客にかかる職業)の

 有効求人倍率は3.95倍であり、 全産業平均(1.45倍)に比べると高い水準にあります。

 

・今後「明日の日本を支える観光ビジョン」における訪日外国人旅行客数の政府目標

 (2030年:6,000万人)を達成するには、宿泊分野の人材確保が必要不可欠です。



3.特定技能「宿泊業」の制度概要

・宿泊分野の特定技能1号外国人が従事できる業務は、下記の通りです。

 〇 宿泊分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、

   上記第1の試験合格により確認された技能を要する宿泊施設における、フロント、

   企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務をいう。

 〇 あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務

   (例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない。


 (出典)観光庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領

  ―宿泊分野の基準について―本文・別表(令和元年11月29日一部改正」

   https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001328807.pdf


4.特定技能「宿泊業」の資格取得の要件

・特定技能「宿泊業」の資格取得には、以下の2つの方法があります。

(1) 技能測定試験と日本語能力試験に合格

 ➀ 技能測定試験

 「宿泊業技能測定試験」

宿泊業技能測定試験について

実施主体

一般社団法人宿泊業技能試験センター

試験言語

日本語

実施方法

学科試験(コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式)及び実技試験(コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又は口頭による判断等試験)

合格水準

学科試験および実技試験それぞれの正答率が65%以上

試験時間

55

試験問題数

34

試験科目

➀学科試験(選択式真偽法(CBT方式))

30問(45分)

➁実技試験(口頭による判断等試験(CBT方式))

4問(10分)

受験料

3,850円 ※出入国在留管理庁が半額補填

試験日程

一般社団法人宿泊業技能試験センターのホームページ

(https://caipt.or.jp/tokuteiginou/entryap/ https://otaff1.jp/gaisyoku/?c=kokugai)をご確認ください。

 

    (出典)一般社団法人宿泊業技能試験センターホームページ https://caipt.or.jp/

 ➁ 日本語能力試験

 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

日本語能力試験について

 

国際交流基金日本語基礎テスト

日本語能力試験(N4以上)

実施主体

国際交流基金

日本国際教育支援協会、

国際交流基金

問題数・

試験時間・試験科目

50/60分間

文字と語彙(約12問)

会話と表現(約12問)

聴解(約12問)

読解(約12問)

N1

言語知識・読解:110

(目安:71問)

聴解:60分(目安:37問)

N2

言語知識・読解:110

(目安:75問)

聴解:60分(目安:32問)

N3

言語知識・読解:70

(目安:74問)

聴解:40分(目安:28問)

N4

言語知識・読解:57

(目安:80問)

聴解:35分(目安:28問)

試験言語

英語、中国語、インドネシア語、

クメール語、モンゴル語、ミャンマー語、ネパール語、タイ語、ベトナム語、ウズベク語

日本語

実施方法

コンピューター・ベースト・テスティング(CBT)方式

マークシート方式

受験料

日本:7,000

海外:国により異なるため、プロメトリック社Webサイト

(http://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/index.html)

よりご確認ください。

日本:6,500

海外:日本語能力試験JLPTホームページ

https://www.jlpt.jp/application/overseas_list.html

より各国の実施期間へお問合せください。

試験日程

国際交流基金ホームページのJFT-Basic2022年度テストスケジュール

https://www.jpf.go.jp/jft-basic/schedule/pdf/test_schedule_2022.pdf

よりご確認ください。

【日本】

202273日(日)

2022124日(日)

 

【海外】

日本語能力試験JLPTホームページ

https://www.jlpt.jp/application/overseas_list.html

よりご確認ください。

(出典)国際交流基金 日本語基礎テストJFT Basic ホームページ 

 https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

 国際交流基金・日本国際教育支援協会 日本語能力試験JLPT ホームページ

 https://www.jlpt.jp/index.html

 

(2)宿泊分野の「技能実習2号」を修了

・宿泊分野の「技能実習2号」を修了した方は、技能測定試験と

日本語能力試験の受験が免除され、受験せずに特定技能1号「宿泊業」へ移行可能です。


5.特定技能「宿泊業」の受入れの現状

・宿泊分野においては、2019年から2024年までの5年間に22,000人を

 上限として特定技能外国人を受け入れることになっています。

 

・しかし、新型コロナウィルス等感染症対策に伴う入国制限の影響もあり、

 2022年3月末時点での介護分野における特定技能外国人数は124人となっており、

 上限2万2,000人を大きく下回っておりますが、20223月以降の入国制限の見直しにより、

 今後の増加が期待できるでしょう。


6.特定技能「宿泊業」の受入れ要件

【特定技能所属機関(受入れ企業)に特に課す条件】

 ➀旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。

 ➁風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。

  以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと。

 ③特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。

 

【雇用形態】

 ・直接雇用のみ

 

【業務内容】

 ・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の

  宿泊サービスの提供に係る業務

 

【報酬】

   ・日本人と同等額以上

【期間】

 ・最長5

【支援項目】

 ・外食業事業者が外国人材を雇用する場合、主に下記①~⑩の支援内容について、

  具体的にどのように行うかを定めた「支援計画」を事前に作成する必要があります。

  尚、外国人材への支援は、事業者自身が行うか、「登録支援機関」に委託することができます。

<支援計画の概要>

 ➀ 事前ガイダンス

 ➁ 出入国する際の送迎

 ③ 住居確保・生活に必要な契約支援

 ④ 生活オリエンテーション

 ⑤ 公的手続き等への同行

 ⑥ 日本語学習の機会の提供

 ⑦ 相談・苦情への対応

 ⑧ 日本人との交流促進

 ⑨ 転職支援(※受入れ側都合の場合)

 ⑩ 定期的な面談・行政機関への通報

【特定技能協議会】

 ・最初に、外国人材を受け入れた場合は、受入れ後4ヵ月以内に、

  宿泊分野特定技能協議会への加入が必要です。

 

 ・特定技能協議会への加入は、観光庁ホームページ

  (https://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000162.html から行うことができます。



7.まとめ

・特定技能「宿泊業」の創設により、人手不足が深刻化している同分野において、

 即戦力となる外国人が受け入れやすくなりました。

 

・日本語能力への不安、生活面の不安などから外国人を雇用に慎重になっている

 事業者様も多いと思いますが、将来を見据えて、今のうちから特定技能外国人の

 受け入れをご検討してみてはいかがでしょうか。

 

・弊社は、外国人が「安心」「安全」に就労することができるよう幅広いサービスを

 提供しており、20,000人以上をサポートする外国人就労者支援サービスの

 リーディングカンパニーです。

 特定技能外国人の雇用をご検討の事業者様は、是非一度お問い合わせくださいませ。

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