特定技能外国人の導入と支援Support Business for Acceptance of Specified skilled workers
在留資格と就労可能な外国人の
基準・試験・その他の評価
在留資格「特定技能」とは
在留資格「特定技能」は、新たに創設された在留資格であり、2019年4月1日から特定技能外国人の受け入れが開始されました。
在留資格「特定技能」創設の目的
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するすることが求められているため。
在留資格「特定技能」における1号・2号特定技能外国人とは
1号 特定技能外国人 | 2号 特定技能外国人 | |
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在留資格 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
就労可能な産業分野 (特定産業分野) |
特定産業分野(12分野) 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
12分野のうち下記2分野
造船・舶用工業 建設業 |
在留期間 | 1年、6カ月又は4ヵ月ごとの更新で上限5年まで | 3年、1カ月又は6ヵ月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 試験等で確認 | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的には認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
支援 | 受け入れ機関又は登録支援機関の支援の対象 | 対象外 |
- 1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、試験免除等となる技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能及び日本語能力の試験が免除となります。
在留資格「特定技能」の
基準・試験・その他の評価 特定産業分野(12分野)
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
在留資格特定技能1号 ※特定技能2号の受け入れは行なっていません。 2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野において特定技能外国人として在留・就労が可能な外国人(特定技能1号)
外国人が素形材産業の分野において在留資格「特定技能」にて就業するには「業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること」を試験もしくは、その他の評価により証明(合格)されていることが条件となります。
産業機械製造業分野における特定技能1号の基準・試験「技能水準」と「日本語能力水準」
技能試験 | 製造分野特定技能1号評価試験 |
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日本語能力試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験(N4以上) |
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その他の評価について
1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、試験免除等となる技能実習2号を良好に修了※した外国人は、技能及び日本語能力の試験が免除となります。
- 技能実習2号を良好に修了したとは、技能実習2号修了時の技能検定等(技能検定3級、又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験)に合格していることをいいます。
- 技能実習2号を良好に修了したことが証明できない場合、評価調書を提出できない経緯を説明する「理由書」と「技能実習の実施状況を説明する「文章」を作成の上、出入国在留管理庁に相談も可能です。技能実習2号を良好に修了したか否かの評価を総合的に判断してくれます。
飲食料品製造業
在留資格特定技能1号 ※特定技能2号の受け入れは行なっていません。 2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生
- 飲食料品の製造・加工とは、原材料の処理・加熱・殺菌・成型・乾燥などの一連の飲食料品の製造における生産行為です。
飲食料品製造業の分野において特定技能外国人として在留・就労が可能な外国人(特定技能1号)
外国人が飲食料品製造業の分野において在留資格「特定技能」にて就業するには「業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること」を試験もしくは、その他の評価により証明(合格)されていることが条件となります。
飲食料品製造業分野における特定技能1号の基準・試験「技能水準」と「日本語能力水準」
技能試験 | 飲食料品製造業技能測定試験 |
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日本語能力試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験(N4以上) |
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その他の評価について
1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、試験免除等となる技能実習2号を良好に修了※した外国人は、技能及び日本語能力の試験が免除となります。
- 技能実習2号を良好に修了したとは、技能実習2号修了時の技能検定等(技能検定3級、又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験)に合格していることをいいます。
- 技能実習2号を良好に修了したことが証明できない場合、評価調書を提出できない経緯を説明する「理由書」と「技能実習の実施状況を説明する「文章」を作成の上、出入国在留管理庁に相談も可能です。技能実習2号を良好に修了したか否かの評価を総合的に判断してくれます。
飲食料品製造業における技能実習2号修了時の技能検定には、以下の9つがあります。
- 缶詰巻締技能評価試験(専門級)の実技試験
- 食鳥処理加工業技能評価試験(専門級)の実技試験
- 水産加工食品製造業技能評価試験(専門級)
- 水産練り製品製造の技能検定(3級)
- 牛豚食肉処理加工業技能評価試験(専門級)
- ハム・ソーセージ・ベーコン製造の技能検定(3級)
- パン製造の技能検定(3級)の実技試験
- そう菜製造業技能評価試験(専門級)の実技試験
- 農産物漬物製造業技能評価試験(専門級)の実技試験
造船・舶用工業
在留資格特定技能1号、特定技能2号 2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て
- 関連業務とは当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務であり、付随的に従事することは問題ありません。
造船・舶用工業分野において特定技能外国人として在留・就労が可能な外国人(特定技能1号)
外国人が造船・舶用工業分野において在留資格「特定技能」にて就業するには「業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること」を試験もしくは、その他の評価により証明(合格)されていることが条件となります。
造船・舶用分野における特定技能1号の基準・試験「技能水準」と「日本語能力水準」
溶接 | 手溶接、半自動溶接 | 造船・舶用工業分野 特定技能1号評価試験(溶接) |
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塗装 | 金属塗装作業、噴霧塗装作業 |
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鉄工 | 構造物鉄工作業 |
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仕上げ | 治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業 |
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機械加工 | 普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業 |
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電気機器組み立て | 回転電気組立て作業、 変圧器組立て作業、配電盤、制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電気巻線制作作業 |
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日本語能力試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験(N4以上) |
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その他の評価について
1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、試験免除等となる技能実習2号を良好に修了※した外国人は、技能及び日本語能力の試験が免除となります。
- 技能実習2号を良好に修了したとは、技能実習2号修了時の技能検定等(技能検定3級、又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験)に合格していることをいいます。
- 技能実習2号を良好に修了したことが証明できない場合、評価調書を提出できない経緯を説明する「理由書」と「技能実習の実施状況を説明する「文章」を作成の上、出入国在留管理庁に相談も可能です。技能実習2号を良好に修了したか否かの評価を総合的に判断してくれます。
自動車整備
在留資格特定技能1号 ※特定技能2号の受け入れは行なっていません。 2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
自動車整備分野において特定技能外国人として在留・就労が可能な外国人(特定技能1号)
外国人が自動車整備分野において在留資格「特定技能」にて就業するには「業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること」を試験もしくは、その他の評価により証明(合格)されていることが条件となります。
自動車整備分野における特定技能1号の基準・試験「技能水準」と「日本語能力水準」
技能試験 | 自動車整備特定技能評価試験 又は、自動車整備士技能検定試験3級 |
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日本語能力試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験(N4以上) |
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その他の評価について
1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、試験免除等となる技能実習2号を良好に修了※した外国人は、技能及び日本語能力の試験が免除となります。
- 技能実習2号を良好に修了したとは、技能実習2号修了時の技能検定等(技能検定3級、又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験)に合格していることをいいます。
- 技能実習2号を良好に修了したことが証明できない場合、評価調書を提出できない経緯を説明する「理由書」と「技能実習の実施状況を説明する「文章」を作成の上、出入国在留管理庁に相談も可能です。技能実習2号を良好に修了したか否かの評価を総合的に判断してくれます。
外食業
在留資格特定技能1号 ※特定技能2号の受け入れは行なっていません。 2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
外食業分野において特定技能外国人として在留・就労が可能な外国人(特定技能1号)
外国人が外食業分野において在留資格「特定技能」にて就業するには「業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること」を試験もしくは、その他の評価により証明(合格)されていることが条件となります。
外食業分野における特定技能1号の基準・試験「技能水準」と「日本語能力水準」
技能試験 | 外食業技能測定 |
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日本語能力試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験(N4以上) |
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その他の評価について
1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、試験免除等となる技能実習2号を良好に修了※した外国人は、技能及び日本語能力の試験が免除となります。
- 技能実習2号を良好に修了したとは、技能実習2号修了時の技能検定等(技能検定3級、又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験)に合格していることをいいます。
- 技能実習2号を良好に修了したことが証明できない場合、評価調書を提出できない経緯を説明する「理由書」と「技能実習の実施状況を説明する「文章」を作成の上、出入国在留管理庁に相談も可能です。技能実習2号を良好に修了したか否かの評価を総合的に判断してくれます。
宿泊業
在留資格特定技能1号 ※特定技能2号の受け入れは行なっていません。 2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
宿泊分野において特定技能外国人として在留・就労が可能な外国人(特定技能1号)
外国人が宿泊分野において在留資格「特定技能」にて就業するには「業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること」を試験もしくは、その他の評価により証明(合格)されていることが条件となります。
宿泊分野における特定技能1号の基準・試験「技能水準」と「日本語能力水準」
技能試験 | 宿泊業技能測定試験 |
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日本語能力試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験(N4以上) |
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その他の評価について
1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、試験免除等となる技能実習2号を良好に修了※した外国人は、技能及び日本語能力の試験が免除となります。
- 技能実習2号を良好に修了したとは、技能実習2号修了時の技能検定等(技能検定3級、又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験)に合格していることをいいます。
- 技能実習2号を良好に修了したことが証明できない場合、評価調書を提出できない経緯を説明する「理由書」と「技能実習の実施状況を説明する「文章」を作成の上、出入国在留管理庁に相談も可能です。技能実習2号を良好に修了したか否かの評価を総合的に判断してくれます。
ビルクリーニング
在留資格特定技能1号 ※特定技能2号の受け入れは行なっていません。 2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
建築物内部の清掃
ビルクリーニング分野において特定技能外国人として在留・就労が可能な外国人(特定技能1号)
外国人がビルクリーニング分野において在留資格「特定技能」にて就業するには「業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること」を試験もしくは、その他の評価により証明(合格)されていることが条件となります。
ビルクリーニング分野における特定技能1号の基準・試験「技能水準」と「日本語能力水準」
技能試験 | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 |
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日本語能力試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験(N4以上) |
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その他の評価について
1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、試験免除等となる技能実習2号を良好に修了※した外国人は、技能及び日本語能力の試験が免除となります。
- 技能実習2号を良好に修了したとは、技能実習2号修了時の技能検定等(技能検定3級、又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験)に合格していることをいいます。
- 技能実習2号を良好に修了したことが証明できない場合、評価調書を提出できない経緯を説明する「理由書」と「技能実習の実施状況を説明する「文章」を作成の上、出入国在留管理庁に相談も可能です。技能実習2号を良好に修了したか否かの評価を総合的に判断してくれます。
介護
- 特定技能2号の受け入れは行なっていません。 2022.6.17現在
- 理由:介護福祉士資格を有する場合、在留資格「介護」での在留が可能なため
特定技能外国人が従事する業務
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
- 訪問介護等の訪問系サービスは対象外
介護分野において特定技能外国人として在留・就労が可能な外国人(特定技能1号)
外国人が介護分野において在留資格「特定技能」にて就業するには「業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること」を試験もしくは、その他の評価により証明(合格)されていることが条件となります。
介護分野における特定技能1号の基準・試験「技能水準」と「日本語能力水準」
技能試験 | 介護技能評価試験 |
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日本語能力試験 | 介護日本語評価試験、 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験(N4以上) |
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その他の評価について
1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、試験免除等となる技能実習2号を良好に修了※した外国人は、技能及び日本語能力の試験が免除となります。
- 技能実習2号を良好に修了したとは、技能実習2号修了時の技能検定等(技能検定3級、又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験)に合格していることをいいます。
- 技能実習2号を良好に修了したことが証明できない場合、評価調書を提出できない経緯を説明する「理由書」と「技能実習の実施状況を説明する「文章」を作成の上、出入国在留管理庁に相談も可能です。技能実習2号を良好に修了したか否かの評価を総合的に判断してくれます。
航空
在留資格特定技能1号 ※特定技能2号の受け入れは行なっていません。 2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
航空機整備(機体、装備品等の整備業務等全般)
航空分野において特定技能外国人として在留・就労が可能な外国人(特定技能1号)
外国人が航空分野において在留資格「特定技能」にて就業するには「業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること」を試験もしくは、その他の評価により証明(合格)されていることが条件となります。
航空分野における特定技能1号の基準・試験「技能水準」と「日本語能力水準」
技能試験 | 航空分野技能評価試験(空港グランドハンドリング)又は、航空分野技能評価試験(航空機整備) |
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日本語能力試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験(N4以上) |
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その他の評価について
1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、試験免除等となる技能実習2号を良好に修了※した外国人は、技能及び日本語能力の試験が免除となります。
- 技能実習2号を良好に修了したとは、技能実習2号修了時の技能検定等(技能検定3級、又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験)に合格していることをいいます。
- 技能実習2号を良好に修了したことが証明できない場合、評価調書を提出できない経緯を説明する「理由書」と「技能実習の実施状況を説明する「文章」を作成の上、出入国在留管理庁に相談も可能です。技能実習2号を良好に修了したか否かの評価を総合的に判断してくれます。
建設
在留資格特定技能1号、特定技能2号 2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工
建設分野において特定技能外国人として在留・就労が可能な外国人(特定技能1号)
外国人が建設分野において在留資格「特定技能」にて就業するには「業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること」を試験もしくは、その他の評価により証明(合格)されていることが条件となります。
建設分野における特定技能1号の基準・試験「技能水準」と「日本語能力水準」
業務区分に応じた技能試験
型枠施工 |
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左官 |
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コンクリート圧送 |
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トンネル推進工 |
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建設機械施工 |
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土工 |
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屋根ふき |
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電気通信 |
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鉄筋施工 |
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鉄筋継手 |
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内装仕上げ |
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表装 |
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とび |
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建設大工 |
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配管 |
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建築板金 |
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保温保冷 |
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吹付ウレタン断熱 |
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海洋土木工 |
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- 2号特定技能外国人については、日本語能力試験は免除
- 2号特定技能外国人については、上記の試験のほか、「班長として工程を管理する者としての実務経験(建設キャリアシップ評価レベル3を想定)が必要
1号特定技能外国人の試験について
日本語能力試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験(N4以上) |
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その他の評価について
1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、試験免除等となる技能実習2号を良好に修了※した外国人は、技能及び日本語能力の試験が免除となります。
- 技能実習2号を良好に修了したとは、技能実習2号修了時の技能検定等(技能検定3級、又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験)に合格していることをいいます。
- 技能実習2号を良好に修了したことが証明できない場合、評価調書を提出できない経緯を説明する「理由書」と「技能実習の実施状況を説明する「文章」を作成の上、出入国在留管理庁に相談も可能です。技能実習2号を良好に修了したか否かの評価を総合的に判断してくれます。
農業
在留資格特定技能1号 ※特定技能2号の受け入れは行なっていません。 2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
上記の従事する業務に栽培管理又は飼養管理の業務が含まれていること
農業分野において特定技能外国人として在留・就労が可能な外国人(特定技能1号)
外国人が農業分野において在留資格「特定技能」にて就業するには「業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること」を試験もしくは、その他の評価により証明(合格)されていることが条件となります。
農業分野における特定技能1号の基準・試験「技能水準」と「日本語能力水準」
技能試験 | 農業技能測定試験(耕種農業全般)又は、農業技能測定試験(畜産農業全般) |
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日本語能力試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験(N4以上) |
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その他の評価について
1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、試験免除等となる技能実習2号を良好に修了※した外国人は、技能及び日本語能力の試験が免除となります。
- 技能実習2号を良好に修了したとは、技能実習2号修了時の技能検定等(技能検定3級、又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験)に合格していることをいいます。
- 技能実習2号を良好に修了したことが証明できない場合、評価調書を提出できない経緯を説明する「理由書」と「技能実習の実施状況を説明する「文章」を作成の上、出入国在留管理庁に相談も可能です。技能実習2号を良好に修了したか否かの評価を総合的に判断してくれます。
漁業
在留資格特定技能1号 ※特定技能2号の受け入れは行なっていません。 2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
漁業分野において特定技能外国人として在留・就労が可能な外国人(特定技能1号)
外国人が漁業分野において在留資格「特定技能」にて就業するには「業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること」を試験もしくは、その他の評価により証明(合格)されていることが条件となります。
漁業分野における特定技能1号の基準・試験「技能水準」と「日本語能力水準」
技能試験 | 漁業技能測定試験(漁業)又は、漁業技能測定試験(養殖業) |
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日本語能力試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験(N4以上) |
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その他の評価について
1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、試験免除等となる技能実習2号を良好に修了※した外国人は、技能及び日本語能力の試験が免除となります。
- 技能実習2号を良好に修了したとは、技能実習2号修了時の技能検定等(技能検定3級、又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験)に合格していることをいいます。
- 技能実習2号を良好に修了したことが証明できない場合、評価調書を提出できない経緯を説明する「理由書」と「技能実習の実施状況を説明する「文章」を作成の上、出入国在留管理庁に相談も可能です。技能実習2号を良好に修了したか否かの評価を総合的に判断してくれます。
法務省・厚生労働省編(平成31年3月)
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(全体版)
URL:https://www.moj.go.jp/isa/content/930004978.pdf
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