特定技能外国人の導入と支援Support Business for Acceptance of Specified skilled workers

登録支援機関とは

登録支援機関は、受け入れ機関(特定技能所属機関)との支援委託契約により、1号特定技能外国人の支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関です。 なお、支援の一部の実施を委託する場合には、1号特定技能外国人支援計画において、その委託の範囲が明示されている必要があります。
受け入れ先である特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)の作成と支援を行わなければなりません。 登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受ける形で1号特定技能外国人の「支援」と「支援計画の作成の補助」を行うことができる機関です。

1号特定技能外国人の義務的支援と任意的支援

1号特定技能外国人に対する支援は、必ず行なわなければならない「義務的支援」と任意的に行う「任意的支援」に分けられます。義務的支援はその全てを行う必要があり、1号特定技能外国人支援計画には全ての義務的支援を記載しなければなりません。
なお、任意的支援についても1号特定技能外国人支援計画に記載した場合には支援義務が生じることとなります。

1号特定技能外国人支援計画の内容等

1.事前ガイダンスの提供

事前ガイダンスで情報提供しなければならない事項(義務的支援)

義務的支援

1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項

本邦において行うことができる活動の内容

入国に当たっての手続きに関する事項(新たな入国の場合は、交付された在留資格認定証明書の送付を特定技能所属機関から受け、受領後に管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3ヵ月以内に日本に入国すること、既に在留している場合は、在留資格変更許可申請を行い、在留カードを受領する必要があること)

1号特定技能外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず、かつ締結させないことが見込まれること(保証金等の支払いや違約金等に係る契約を現にしていないこと及び将来にわたりしないことについて確認する)

1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取り次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要があること(支払費用の有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払った金額及びその内訳について確認する。)

1号特定技能外国人支払いに要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること(義務的支援に要する費用は特定技能所属機関等が負担する。) 特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)までの送迎を行うこと 1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容(社宅等を貸与予定の場合は広さのほか、家賃等外国人が負担すべき金額を含む。)

1号特定外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制(例えば、○曜日から〇曜日の〇時から〇時まで面談・電話・電子メールの方法により相談又は苦情を受けることができること等

特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先(メールアドレス等)

事前ガイダンスで情報提供することが考えられる事項(任意的支援)

任意的支援

  • 入国時の日本の気候,服装
  • 本国から持参すべき物,持参した方がよい物,持参してはならない物
  • 入国後,当面必要となる金額及びその用途
  • 特定技能所属機関等から支給されるもの(作業着等)

2.出入国する際の送迎

出入国する際の送迎(義務的支援)

義務的支援

入国する際については、1号特定技能外国人が上陸の手続きを受ける港又は飛行場と特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)の間の送迎を行うことが求められます。

出国する際については、1号特定技能外国人が出国の手続きを受ける港又は飛行場まで送迎を行うことが求められます。また、出国する際の送迎では、単に港又は飛行場へ当該外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。

出入国する際の送迎(任意的支援)

任意的支援

入国する際の送迎については、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した外国人が既に本邦に在留している場合には当該支援の対象となりません。ただし、この場合であっても、特定技能所属機関等の判断により、本邦内の移動について送迎を実施することや、本邦内の移動に要する費用を特定技能所属機関等が負担することとしても差し支えありません。なお、送迎を実施しない場合には、当該外国人が円滑に特定技能所属機関まで到着できるよう、本邦における交通手段や緊急時の連絡手段を伝達しておくことが望まれます。

3-1.適切な住居の確保に係る支援

1号特定技能外国人が住居を確保していない場合の支援として、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行うことが求められます。なお、当該支援については、受け入れ後に当該外国人が転居する場合にも行うことが求められます。

出入国する際の送迎(義務的支援)

義務的支援

1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも・特定技能所属機関が連帯保証人となる。・利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、特定技能所属機関等が緊急連絡先となる。のいずれかの支援を行う。

特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結したうえで、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。

特定技能所属機関が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。

居室の広さは、1人当たり7.5㎡以上を満たすことが求められます。

ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く。なお、ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合には、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が7.5㎡以上でなければなりません。

適切な住居の確保に係る支援(任意的支援)

任意的支援

1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の解除・終了後、次の受け入れ先が決まるまでの間、住居の確保の必要性が生じた場合には、直近の特定技能所属機関等は、上記の支援を行うことなどにより当該外国人の日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望まれます。

3-2.生活に必要な契約に係る支援

生活に必要な契約に係る支援(義務的支援)

義務的支援

銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関し、1号特定技能外国人に対し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続きの補助を行うことが求められます。

生活に必要な契約に係る支援(任意的支援)

任意的支援

生活に必要な契約について、契約の途中において、契約内容の変更や契約の解約を行う場合には、各手続が円滑に行われるよう、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うことが望まれます。

4.生活オリエンテーションの実施

生活オリエンテーションの実施(義務的支援)

義務的支援

特定技能所属機関等において1号特定技能外国人が本邦に入国した後(又は在留資格の変更許可を受けた後)に行う情報の提供(以下「生活オリエンテーション」という。)については、当該外国人が本邦における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、入国後(又は在留資格の変更後)延滞なく実施する必要があります。

生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があり、個別の事情により異なりますが、少なくとも8時間以上行うことが求められます。

関係規定より生活オリエンテーションの実施内容を下記に抽出・記載

関係規定

特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援契約の基準等を定める省令 第3条1項1号

当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。

1本邦での生活一般に関する事項

情報提供しなければならない事項は、次のとおりです。

  1. 金融機関の利用方法
  2. 医療機関の利用方法
  3. 交通ルール等
  4. 交通機関の利用方法等
  5. 生活ルール・マナー
  6. 生活必需品等の購入方法等
  7. 気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等
  8. 我が国で違法となる行為の例

関係規定

法第19条の16その他の法令の規定により当該外国人が履行しなければならない又は履行すべき国
又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続

当該外国人が下記に掲げる届出その他の手続を履行するに当たり、必要に応じ、関係機関への動向その他の必要な支援をすること。

2

情報提供しなければならない事項は、次のとおりです。

  1. 所属機関等に関する届出
  2. 住居地に関する届出
  3. 社会保障及び税に関する手続
    1. 社会保障に関する手続
      • 健康保険及び厚生年金保険に関する手続き・制度(保険料が給与から天引きされること)
      • 国民健康保険及び国民年金に関する手続(外国人自身が手続きを行う必要があること)
    2. 税に関する手続
      • 源泉徴収・特別徴収制度(所得税・住民税は、原則として給与から天引きされること)
      • 住民税納付の仕組み
    3. その他
      • 個人番号(マイナンバー)制度の仕組み
      • 自転車防犯登録の方法等
  4. その他の行政手続き

関係規定

特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援契約の基準等を定める省令 第3条1項1号

当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。

3特定技能所属機関又は当該特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先

情報提供しなければならない事項は、次のとおりです。

  1. 特定技能所属機関又は当該機関から契約により1号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた登録支援機関その他の者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先として次の事項
    • 支援担当者の指名
    • 支援担当者の電話メールアドレス等
  2. 相談又は苦情の申出をすることができる国又は地方公共団体の機関の連絡先として次の事項
    • 地方出入国在留管理局(入国・在留に関する相談)
    • 労働基準監督署(残業代を含む賃金の未払いやその他労働条件に関する事項
      (労働時間、休暇など)、仕事中にけがをしたときなど労働に関する相談
    • ハローワーク(失業給付の受給手続に関する相談、職業相談)
    • 法務局、地方法務局(差別、いじめ等人権に関する問題の相談)
    • 警察署(犯罪被害相談や交通事故事件相談等)
    • 最寄りの市区町村(住民税、国民健康保険、国民年金や行政サービスに関する相談)
    • 弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)
      (民事や刑事などの様々な法的なトラブルが生じた場合の相談)
    • 大使館、領事館(パスポートの棄損・紛失等)等

関係規定

特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援契約の基準等を定める省令 第3条1項1号

当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。

4当該外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項

情報提供しなければならない事項は、次のとおりです。

  1. 通訳人が配置されている又はインターネットや電話による医療機関向け通訳サービスが導入されているなど、外国人患者の受け入れ体制が整備されている病院の名称、所在地及び連絡先
  2. 医療に関する支援の一環として、予期せぬ病気やけがの際に、高額な医療費の支払に不安を感じることなく、安心して医療サービスを受けることができるよう、医療通訳雇入費用等をカバーする民間医療保険への加入案内

関係規定

特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援契約の基準等を定める省令 第3条1項1号

当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。

5防災及び防犯に関する事項ならびに急病その他の緊急時における対応に必要な事項

情報提供しなければならない事項は、次のとおりです。

  1. トラブル対応や身を守るための方策(地震・津波・台風等の自然災害、事件・事故等への備え、火災の予防(たばこの不始末、コンロ・ストーブの取扱い、消火器の使い方))
  2. 緊急時の連絡先・場所、警察・消防・海上保安庁等への通報・連絡の方法(110番・119番・118番、大使館・領事館、最寄りの警察署・交番、救急医療機関への連絡方法)
  3. 気象情報・避難指示・避難勧告等の把握方法、災害時の避難場所

関係規定

特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援契約の基準等を定める省令 第3条1項1号

当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。

6出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項

情報提供しなければならない事項は、次のとおりです。

  1. 入管法令(在留手続,みなし再入国制度,在留資格の取り消し及び在留カードに関する手続等)及び労働関係法令(労働契約、労働保険制度、休業補償制度、労働安全衛生(必要な安全衛生教育等の実施を含む))及び未払い賃金に関する知識
  2. 入管法令に関する違反がある場合(資格外活動違反,不法就労者雇用時)、その相談先(地方出入国在留管理局)及び連絡方法
  3. 労働に関する法令違反がある場合(残業代を含む賃金の不払い、36協定を超えた時間外・休日労働等)、その相談先(労働基準監督署又は地方出入国在留管理局)及び連絡方法
  4. 特定技能雇用契約に反することがあった場合、その相談先(地方出入国在留管理局又は労働基準監督署)及び連絡方法
  5. 人権侵害があった場合、その相談先(法務局・地方法務局又は地方出入国在留管理局)及び連絡方法
  6. 年金の受給権に関する知識(老齢年金の受給資格期間は10年であることや、一定の要件を満たした場合には、障害年金や遺族年金等の受給権が得られることを含む)及び脱退一時金制度の関する知識(脱退一時金を受給した場合、その額の計算の基礎となった被保険者期間は、被保険者でなかったものとみなされることを含む)、それらの相談先(日本年金機構)及び連絡方法

5.日本語学習の機会の提供

日本語を学習する機会の提供については、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行う必要があります。

日本語学習の機会の提供(義務的支援)

義務的支援

1. 就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続の補佐を行うこと

2. 自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行うこと

1号特定技能外国人との合意の下、特定技能所属機関等が日本語教師と契約して、当該外国人に日本語の講習の機会を提供すること

事前ガイダンスで情報提供することが考えられる事項(任意的支援)

任意的支援

支援責任者又は支援担当者その他職員による1号特定技能外国人への日本語指導・講習の積極的な企画・運営を行うこと

1号特定技能外国人の自主的な日本語の学習を促すため、日本語能力に係る試験の受験支援や資格取得者への優遇措置を講じること

日本語学習を実施する場合において、特定技能書所属機関等の判断により、日本語教室や日本語教育機関の入学金や月謝等の経費、日本語学習教材費、日本語教師との契約料等諸経費の全部又は一部を当該機関自ら負担する補助等の学習のための経済的支援を行うこと

6.相談又は苦情への対応

相談又は苦情への対応(義務的支援)

義務的支援

1号特定技能外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けたときは、延滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言、指導を行う必要があります。

また、特定技能所属機関等は、必要に応じ、相談等内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内し、当該外国人に同行して必要な手続の補助を行わなければなりません。

相談及び苦情への対応は、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

相談又は苦情への対応(任意的支援)

任意的支援

相談・苦情の内容により、1号特定技能外国人が直接必要な手続を行いやすくするため、相談窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。

相談・苦情は、特定技能所属機関等の事務所に相談窓口を設けたり、相談・苦情専用の電話番号やメールアドレスを設置したりすることにより実施することが望まれます。

1号特定技能外国人が仕事又は通勤によるけが、病気となり、又は死亡した等の場合に、その家族等に対して労災保険制度の周知及び必要な手続の補助を行うことが望まれます。

7.日本人との交流促進に係る支援

日本人との交流促進に係る支援(義務的支援)

義務的支援

1号特定技能外国人と日本人との交流の促進に係る支援は、必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行わなければなりません。

また、1号特定技能外国人が日本の文化を理解するために必要な情報として、必要に応じ、就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して現地で説明するなどの補助を行わなければなりません。

日本人との交流促進に係る支援(任意的支援)

任意的支援

1号特定技能外国人が各行事への参加を希望する場合は、業務に支障を来さない範囲で、実際に行事に参加できるよう、有給休暇の付与や勤務時間について配慮することが望まれます。

1号特定技能外国人が地域社会で孤立することなく、当該外国人と日本人が相互に理解し信頼を深められるよう、特定技能所属機関等が率先して、当該外国人と日本人との交流の場を設けていくよう努めることが望まれます。

8.外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援(義務的支援)

義務的支援

特定技能所属機関が、人員整理や倒産等による受け入れ側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行えるように、次の支援のいずれかを行う必要があります。

1. 所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受け入れ先に関する情報を入手し提供すること

2. 公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行し、次の受け入れ先を探す補助を行うこと

3. 1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること

4. 特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと

上記1~4のいずれかに加え、次の支援についてはいずれも行う必要があります。

1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること

離職時に必要な行政手続き(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供すること

特定技能所属機関が自ら1号特定技能外国人支援の全部を実施することとしている場合であって、倒産等により、転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは、それに備え、当該機関に代わって支援を行う者(例えば、登録支援機関、関連企業等)を確保する必要があります。

9.定期的な面談の実施、行政機関への通報

定期的な面談の実施、行政機関への通報(義務的支援)

義務的支援

特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと定期的(3ヵ月に1回以上)な面談を実施する必要があります。なお、面談は対面により直接話しをする必要があり、テレビ電話等で行うことはできません。

定期的に行う面談の場においては、前記【4.生活オリエンテーション】で提供した本邦での生活一般に関する事項、防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項その他の事項に係る情報を、必要に応じ、改めて提供することが求められます。

1号特定技能外国人との面談は、当該外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

支援責任者又は支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、労働基準法(長時間労働,賃金不払,残業など)その他の労働に関する法令(最低賃金法,労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知ったときは、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通知する必要があります。

支援責任者又は、支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、資格外活動等の入管法違反、又は、旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要があります。

定期的な面談の実施、行政機関への通報(任意的支援)

任意的支援

1号特定技能外国人自らが通報を行いやすくするため、関係行政機関の窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。

法務省・厚生労働省編(平成31年3月)
1号特定技能外国人支援に関する運用要領:「1号特定技能外国人支援計画の基準について」
URL: https://www.moj.go.jp/isa/content/930004553.pdf